「個人事業の開廃業等届出書」の書き方
さて、一つ目。
個人事業の開廃業等届出書、通称、開業届けの書き方です。
書類の入手・提出先は?
この書類は、事務所(ご自宅でお仕事されてるなら、ご自宅)を
管轄している税務署へ提出します。
そんなの、分かんない!って方は、↓で調べましょう。
国税庁:税務署の所在地及び管轄区域
書類は、直接税務署へ行ってもらってくるか、
国税庁のホームページからダウンロードして、印刷してもOKです。
このページからDL→[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
ちなみに私は、印刷して行きました。
ダウンロードすると、2ページになるんですが、
1ページは説明なので、それは持っていかなくていいです。
さあ、手に入れたら、書いてみましょう。
難しくないですよ^^
まず、この書類、税務署の人が細かく調べて色々聞かれて‥‥ってこと、ないです。
あっさりと、「え、内容読んだ?」って思うくらい あっさりと受理されます(笑)
では、記入していきましょう。
税務署名 提出日 納税地、電話番号、氏名、生年月日 は、
普通に記入してください。
納税地は、自宅でお仕事をするのなら自宅住所を書けばOK。
納税地の欄に、「住所地・居所地・事業所 該当するものに○を」って
書いてるんですが、 ここ、私はどこにも○してませんが通っちゃいました(^_^;)
印鑑は、認印でOKです。
【職業】
ここには、アフィリエイターとかリセラーとか、そういう言葉を書きたくなりますが、
専門用語は使わないほうがいいようです。
「なに、それ?初めて聞いた」って税務署の方に言われちゃうので。
職業欄は、
アフィリエイターさんなら、 広告仲介業 とか インターネット広告業 って
書いて出してる人が多いみたいですよ。
他にも何かあれば、書いておいてください。
私は、 インターネット広告業・パソコンインストラクター で提出しました。
【屋号】
屋号を考えてあれば、書いておくといいです。 空白でもいいけどね。
【届出の区分】
「開業」に○をするだけです。
【開廃業日】
開業日を記入してください。
基本的には、提出日から1ヶ月前の日付までは大丈夫だそうです。
(提出期限が開業後1ヶ月以内なので)
でも、1ヶ月過ぎてても怒られないみたいですが。
税務署の人に聞いたら、「いつでもいいよ」って言われた人も多いみたいですよ。
(でも、ご自身で確認を取ってくださいね)
私は、大安の日に提出に行ったんですが、
せっかく大安だし、開業日もその日にしました。 何にも聞かれませんでした(^-^)
去年は開業届けを出してないんだけど‥‥って場合でも、
普通に受け取ってくれるようなので、
とっくに稼いでるけど、まだ提出してない!って方も大丈夫みたいですよ!
その場合の開業日は、税務署に問い合わせるか、提出の時に聞いてください。
【開廃業に伴う届出書の提出の有無】
「青色申告承認申請書」のところは、青色申告するんなら、有に○。しないんなら、無に○。
「消費税に関する‥‥」のところは、無に○。
※前々年度の課税売上が1,000万円を超えたら、消費税を納付しないといけません。
要は、1年目2年目は消費税に関しては免税です。
【事業の概要】
今度は、事業の内容を詳しく書いてください、と来ました。
ここも、あまり専門用語を使わない方がいいみたいです。
WEBサイト作成、
運営 広告紹介業
インターネットサービス全般
WEBサイト作成・運営と、それに関する業務
職業と同じことを書く
など。こんな感じで。
私は、 ・ウェブサイト作成・運営と、それに関する業務 ・広告紹介業 ・パソコン操作に関する講習 として、出しました。
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以上。 他の部分は、無記入で大丈夫です。 簡単でしょ?(o^-')b
わかんないところは、無記入で持って行って 税務署で聞けばいいです。
親切に教えてくれますよ! 無愛想な人には、一人も会いませんでした(^-^)
これを、2枚書くか、コピーしてから持っていきましょう。
屋号で銀行口座を作りたくなった時などに、コピーが必要になることがあります。
税務署ではコピーできないからね。
ちゃんと、コンビニとかでコピーしてから持っていくか、 2枚記入してくださいね。
——————————
じゃ、お次は、「青色申告承認申請書」を書いてみましょう。
こっちも簡単です。
ぜひ、このページで書いた「個人事業の開廃業等届出書」と一緒に
税務署へ提出してくださいね。
でも、すみません。タイムアップです。 続きはなるべく近いうちに書きます‥‥!
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書き終わりました^^
【開業届けの書類に関する記事】
開業の際に必要な書類について
「所得税の青色申告承認申請書」の書き方
都道府県 及び 市区町村に提出する書類
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