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「所得税の青色申告承認申請書」の書き方

前回の「個人事業の開廃業等届出書」通称開業届けは書けましたか?

まだ!って方は、↓コチラ↓の記事で説明しましたのでドウゾ。
「個人事業の開廃業等届出書」の書き方

 

では、今回は 青色申告の書類の書き方です。 これもまた簡単!

提出先は、「個人事業の開廃業等届出書」と同じ税務署ですので、
ぜひ一緒に提出してくださいね。
郵送でも、持ち込んでもOKです!

 

書類は、これも税務署に直接貰いに行くか、 ↓ここでダウンロードしてください。
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

 

この用紙、開いてみるとわかるんですが、
上の方は「個人事業の開廃業等届出書」とまったく同じです。

ので、同じでOK。

 

で、実はワタクシ。

この書類、ネットで調べても書き方がいまいち分からなかったので、
直接聞いた方が早い!ということで、 ほとんど白紙で持って行きました。

 

でも、そのまま受理されました( ̄□ ̄)えー‥‥

お姉さん、ちゃんと見てたハズですけどね。

そんなもんらしいです(笑)

 

私が書いておいたところだけご案内しますね。

 

2 所得の種類(該当する事項を○で囲んでください。)
「事業所得」に○。

 

3 いままでに青色申告承認の取り消すを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
正直に○をしてください。 大抵「(2)無」じゃないかと。

 

4 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
「個人事業の開廃業等届出書」に書いた開業日を記入。

 

5 相続による事業承継の有無
相続したわけでは無ければ、「(2)無」。

 

6 その他参考事項
この項目、本当に参考程度らしいです。

 

(1)簿記方式
複式簿記→簿記が複雑、65万円の青色申告特別控除
簡易簿記→簿記が簡単、10万円の青色申告特別控除

私は簿記の知識は皆無ですが、
ソフトを使う+フリー向けの「初めての青色申告」みたいな書籍を買って、
複式で頑張ります。 だって、あまりにも差が大きい‥‥。

 

(2)備付帳簿名
ここ、税務署で聞いて書こうと思って、何も書かなかったんですが、
何も言われませんでした。

「これとこれとこれに○をつけとけばいいよ」って言われた人もいるみたいですよ。
まあ、私には何のことやらです(^_^;)

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以上。 他のところは、何も書かずに、書類が通りました。

ほとんど、何も書いてないですね(笑) 簡単に通っちゃいます。

 

この申告書も、コピーしておくか2枚書いておくといいです。
税務署内じゃコピーできませんからね!

 

税務署の人って全然怖くないですし、
開業届けを提出なんて滅多に経験できることじゃないんですから、
このチャンスに経験しておくのもいいと思いますよ!

——————————

さて、お次は、 都道府県 及び 市区町村への申告書です。

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【開業届けの書類に関する記事】
開業の際に必要な書類について
「個人事業の開廃業等届出書」の書き方
都道府県 及び 市区町村に提出する書類

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